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2012年9月19日水曜日

ジェムケリー 消費者庁



ジェムケリー 消費者庁   宝飾品販売業者「ジェムケリー」(京都市)が、特定商取引法違反に当たる執拗(しつよう)な勧誘を行っていたなどとして、消費者庁は18日、訪問販売事業について6カ月間の業務停止を命じた。

 消費者庁によると、同社はタレントを広告に起用した懸賞キャンペーンを行い、
応募者に「店までプレゼントを取りに来て」と電話で店に誘い出し、宝石類を買うよう勧めていたとか。
 懸賞に当たったと聞けば、ついお店にいちゃいますよね!

 お店に入ってしまえば、価値のない宝石しかださず、高い商品を買わせるとは、

 本当に、あくどい勧誘ですね!



 ジェムケリーはトラブルや 被害が多数あるようだ。

 勧誘は6時間以上続いたり、夜間に及んだりしたこともあるという。 

  これには、社員への厳しい販売のノルマか関係しているのでしょう。

 消費者庁によると、ジェムケリーは、広告で無料のプレゼントをうたって店に誘い出し、
別のアクセサリーを買うよう執拗に勧誘するなどしていたのだ!

 無料のお試し品や、懸賞にあたったとゆう商売には十分に注意したい。
  
各地の消費生活センターには、これまで20代の若者を中心に3年余で約300件もの相談が寄せられているとか、用心したい。

                 
              飛び込み!

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